相続と対策
相続で取得した一戸建て住宅に関して
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も最大3000万円が売却利益から控除可能に!
所得税の大幅軽減ができる場合がございます。
特定空き家等の勧告を受けると固定資産税が最大6倍に
空き家対策特別措置法では、特定空き家等※1の勧告を受けた不動産は、住宅用地の固定資産税の
優遇措置(更地の1/6)が撤廃され、現在の最大6倍の税金が課せられることになります。
- ※1
- 「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害と
なるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の
保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。
相続した一戸建住宅が空き家になりやすい主な理由
◆解体し更地にする費用がない
◆思い入れがあるのですぐに解体売却できない
◆敷地が狭いので更地にしても活用できない
◆遠方にあるので管理も活用もできない
◆更地にしたら固定資産税が高くなってしまう
◆他人に貸すのは大変そう
「空き家に係る譲渡所得の特別控除」を適用するための主な条件※2
適用期間:平成31年4月1日から令和5年12月31日までの譲渡(平成31年度税制改正により4年間延長)
譲渡期間:相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
居住要件:昭和56年5月31日以前に建築された被相続人のみが居住していた一戸建住宅を相続により取得し、
以降賃貸にも活用していない空き家であること
平成31年度税制改正により追加された対象
以下(1)および(2)の要件を満たす場合も対象
(1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続開始まで老人ホーム等に入所していたこと
(2)被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始の直前まで、被相続人による一定の使用
(一時滞在や家財道具の保管での使用等)がなされ、かつ賃貸等にも活用していないこと
譲渡要件:譲渡額が1億円以下で、譲渡までに耐震基準に適合していること、又は更地にすること
※2 情報提供の目的のために、平成31年3月27日に成立した平成31年度税制に関する法案の一部概要をまとめたものになります。
平成31年度の税制改正により、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」は、被相続人が老人ホーム等に
入居していた場合も適用対象となり、適用期間が4年間延長されました。
条件を満たした相続不動産をご売却の場合、譲渡所得から最大3000万円が特別控除されます。