不動産税務相談
初回相談無料!提携税理士をご紹介します!
不動産売買に関係する税金等のご相談について、弊社では提携税理士をご紹介させていただいております。
初回相談は無料です。顧問税理士を探されている方、セカンドオピニオンをご希望される方は是非、お気軽にお問い合わせください!
提携税理士紹介サービス概要
受付項目 | 不動産売買に関係する税金対策 |
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相談料 | 初回相談だけ無料 (注)具体的な税務の手続き等のご依頼をされる場合は、有料となります。 |
相談時間 | 初回相談のみ一時間 (注)2回目以降は提携税理士とお打合わせください。 |
ご紹介先 | ご相談内容に応じて弊社の提携税理士事務所から1事務所をご紹介します。 |
相続不動産に関する税金のご相談が増加しています。
平成27年は、1月以降に発生する相続からの相続課税強化と5月に全面施行された空き対策特別措置法の影響で、弊社提携税理士への相続不動産に関する税金のご相談が非常に増加しました。
基礎控除額の引き下げ(相続税)
平成27年1月以降に発生した想像税の基礎控除は、これまでの
「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」から
「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」になり、
4割減となりました。
固定資産税の優遇措置撤廃
(空き家対策特別措置法)
「特定空家等※1」と受けると、
住宅用地に置ける固定資産税の優遇措置
(更地の1/6)が撤廃され、
現在の最大6倍の税金の課金が課せられることになります。
- ※1
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められている空き家等をいう。